趣意・規約

北海道子どもの虐待防止協会道南支部規約
名称および事務局所在地
第1条(名称)
本支部は北海道子どもの虐待防止協会規約第3条の2により北海道子どもの虐待防止協会道南支部と称する。
第2条(事務局所在地)
本支部の事務局を代表または事務局長の所属機関に置く。
目的および事業
第3条(目的)
本支部は、子どもに対する虐待の防止を目的とする。
第4条(事業)
本支部は、北海道子どもの虐待防止協会と連携し、第3条の目的を達成するために下記の事業を行う。
一 子どもの虐待防止に関する啓発活動
 二 子どもの虐待防止に関する研究活動
 三 その他、目的達成のために必要な活動
会員
第5条(会員)
本支部は次の会員によって構成される。
一 正会員:本支部の目的・事業に賛同して入会した個人
二 学生会員:本支部の目的・事業に賛同して入会した学生
三 賛助会員:本支部の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人・団体
会員は本支部の目的・事業に賛同して必要な援助を行う。
役員
第6条(役員)
本支部の事業を運営するために、次の役員を置く。
一 代表:1名
二 副代表:2名
三 事務局長:1名
四 運営委員:若干名
五 監事:2名
第7条(役員の選出)
前条の代表は総会で選出する。その他の役員、運営委員は代表が委嘱する。
第8条(役員の任期)
第6条の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
顧問
第9条(顧問)
本支部には顧問を設けることが出来る。顧問は代表がそれを委嘱する。
事務局
第10条(事務局)
本支部の運営を円滑に行うために事務局を置く。事務局は事務局長と事務局員で構成し、事務局長がこれを代表する。事務局員は、代表がこれを委嘱する。
会議
第11条(総会)
本支部の組織と運営に関する最高議決機関は総会とする。総会は原則として毎年1回開催することとする。総会の議決は出席者の過半数をもって行うものとする。ただし、規約の改訂に限り出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第12条(運営委員会)
本支部の運営に関する基本方針を話し合うため、不定期に運営委員会を開催する。運営委員会は、代表、副代表、事務局長、運営委員、および代表が特別に参加を認める会員によって構成する。
会計
第13条(会計年度)
本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条(会費)
会員は年会費を納入する。年会費は以下のように定める。
一 正会員:年額2,000円
二 学生会員:年額500円
三 賛助会員:年額一口10,000円ただし、連続して2年以上会費の納入がない場合は、事務局は当該会員が退会の意志を
示したものとみなすことができる。
第15条(費用徴収)
本支部は、本支部の事業の目的のために開催する啓発活動において、活動に伴う費用を、会員および非会員から徴収できるものとする。
第16条(決算・予算の承認)
本支部の決算報告、予算案は総会の承認を得なければならない。
 
(付則)
本規約は2001年6月23日より施行する。
本規約は2003年7月5日より一部改正、施行する。
本規約は2009年7月4日より一部改正、施行する。
 
 
更新日時:
2010/06/22

PAST INDEX FUTURE

ホーム プロフィール 入会申込書 設立趣意・規約 コラム 関連法律特集
掲示板 リンク集 研修会・講演会


Last updated: 2010/6/22

E-mail:wishingcap@hotmail.co.jp

inserted by FC2 system